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2008.01.08

福岡飲酒運転事故裁判一審判決・・・

危険運転致死傷罪が適用されるかどうかが焦点とされてきた裁判であるが、
もうすぐ裁判員制度が始まり、こういうケースに対して自分が携わるかもしれない・・・
そうなったときにどう判断するべきなのか考えさせられる判決であった。
疑わしきは被告の利益になのか、被害者救済なのか・・・

個人的にはこの判決は究めて私のような凡人には理解できない内容だと感じる。
正常な判断による運転ができなかったとは言い切れないと言うことだが、
お酒が入った段階で正常な判断はありえない。
何もしない状態を100パーセントの判断可能ラインとするならば、
いって気でも酒を飲めば1パーセントずつ失われていくはずだ。
事故現場まで運転できたと言うが、
あくまで結果として事故が起きなかっただけに過ぎない。
正常な判断が100パーセントできない状態でふらふらと運転をどうにか続け、
運良く何も起きずに橋まで来たが、ついには脇見により追突させたわけだ。
運転できないレベルではなかった=正常ではない。
酒が入っている段階で被疑者段階だった被告の発言は信用に足らない。
何より現場から逃亡し、水を飲むことでアルコール検査をごまかしている。
この段階で万に一つも被告にとっての有利な証拠を採用する気には私はなれない。

アルコール検査は呼気検査であり、以外にもその制度は低い。
あくまで目安にしかならないレベルであり、
正確性を求めるなら血中濃度を調べることが必要だ。
正直これはすぐにでも実用化できるレベルだ。
健康フェアなどでキット使って簡単に採血して色々診断できる時代なのだから、
医師法等改正して採血を警官が公務としてできるようにすればよい話だ。
できないなら本人にさせれば法的問題はクリアできる。
拒否すれば公務執行妨害で構わないだろう。

話を戻そう。
血中濃度では酩酊だったという鑑定書を裁判所は個人差が大きいとして不採用にした。
大変レベルの低い不採用理由だと言わざるを得ない。
血中濃度より正確な方法は今のところ考えられず、
これを否定すればアルコール検査なんて免罪符にもならないものになってしまう。
それでいて、アルコール検査の結果から酩酊ではないと
こちらは証拠として採用していて、採用不採用の基準が不明瞭だ。
この数字は被告が証拠隠滅を図った後の数字だ。
鑑定書は不正確なのにこの検査結果は正確なのか?
どこにも採用する理由はない。
そもそも採用不採用を考える以前の問題で、
罪を隠そう軽くしようという被告に改ざんされた偽りの数値なのだ。
被告の利益に・・・なんて考えるのではなく、一番厳しく司法は挑むべきなのだ。
この裁判、犯人は誰だとかそう言うレベルではないのだ。
犯人も悪行もはっきりしているのだ。
酒が入った被告がひき逃げして3人を死に至らしめて、
しかも証拠隠滅して偽称して身代りまで依頼している。

これでどうすれば業務上過失致死傷で判断を下せるのだろうか・・・
前例がないから?
判例主義の日本の司法だから?
地裁では判例となるべき一つ目は遠慮しましたという謙遜?
立法がもうちょっとしっかりしてくれればこんなに悩まなかった?

法を知る人はこの記事を読んでこれだから素人はと思うのかもしれないが、
近々こんな人たちが裁判に参加するのだ。
一見簡単な裁判にみえたが、突然難解な展開になりうるのだ。
そんなときに感情的にものを考えてしまうような人間は私のような意見になるのだ。
特段、論拠とかそういうものが整っているわけでもない者が人を裁くのだ。

この判決は到底私には理解できない。
もしも、被告が反省していると言うのなら、それは遅かったと言うべきだ。
お酒のせいでちゃんとした対応ができませんでしたとでもいうのなら、
では正常な判断ができないレベルだったのですね・・・そう言いたい。

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